総支給額の計算4不就労控除の計算

欠勤したり、早退・遅刻がある場合は、原則としてその分の給与を差し引いて構いません。これを不就労控除と言います。 ここでは給与計算における不就労控除について実際に作業を行いながら、説明していきます。

不就労控除の注意点とあわせてお読みください。

働かなかった時間は、給与を払わなくて良い。
これを、ノーワーク・ノーペイの原則と言います。
当たり前といえば当たり前の話です。

たとえば月給者の場合、1カ月に勤務すべき日数が会社との間で約束されています(月所定勤務日数。各月によって変わります)。
その定められた日数について、遅刻もなく早退も私用外出時間もなく、すべて出勤して、労働力を提供したときに支給されるものが月給です。
休んだり、遅刻や欠勤で、労働力が提供できなかった時間があれば、それは約束違反ということになり、定められた給与から、 労働力を提供できなかった時間分を差し引かれても仕方がない、ということになります。
月給制のみならず、日給制であっても、時給制であっても、考え方は同じです。
一定の時間で給与が決められているときに、 そのうちの一部について労働力を提供できなかった時間がある場合は、その分を差し引いて構いません

参考:あわせてご覧ください。
給与の支給形態あれこれ

ただし、これは原則です。
就業規則や給与規程などで、欠勤や遅刻・早退の分の給与を差し引かない、という取り決めをしている場合は、そちらが優先になりますので、 差し引くことはできません。
もっとも、従業員全員に対して、そのような定めをしている会社は、ほとんどないことと思われますが・・・。
個々の労働契約によって、完全月給制で給与を支払う従業員を特定しておき、 その従業員については、差し引かないと定めているようなケースもありますので、自社の就業規則・給与規程を良く確認してください。


ではおぐろ製菓店の長岡さんの場合について、実際に不就労控除額を計算する方法について見ていきましょう。
長岡さんは、平成17年8月は、2時間の早退遅刻がありました。

不就労控除のやり方については、労働法上特に定めはありませんので会社ごとにいろいろなやり方で行われています。
もしも自社で就業規則や給与規程が定められている場合は、その規程に従って計算してください。

おぐろ製菓店の場合は、特に定めがありませんので、一般的に行われている方法で控除額を計算することにします。
一般的には、不就労控除額は、以下の計算式で求めます。

 不就労控除額
=(不就労控除の対象となる月の給与額÷1カ月平均所定勤務時間) ×不就労時間数


不就労控除の対象となる月の給与額」には、基本給だけを算入する場合も、 各種手当も算入する場合もあります。
また、「1カ月平均所定勤務時間」ではなく、「その月の所定勤務時間」を用いて計算する場合もあります。
どのような組み合わせでも構いませんが、一度計算方法を決定したら、常にその計算方法で行うようにすることをオススメします。

おぐろ製菓店の場合は、基本給のみでしょうか?
それとも手当も算入するのでしょうか?

朋子「先月の不就労控除のデータで割り返してみたけど・・・。基本給と交通費が含まれているみたい。」
朋子さんもだいぶ成長してきましたね!素晴らしいです。
就業規則や給与規定がなくて、自社の計算方法が良くわからないときは、朋子さんのように、過去の賃金台帳や給与明細の控えを見て、調べてみましょう。

なお、「1カ月平均所定勤務時間」の算出方法は、割増賃金の単価を計算する1基礎編で見た通り、 (1年間の所定勤務日数×1日の所定勤務時間数) ÷12カ月という計算式で求められます。
おぐろ製菓店の場合は、(260日×8時間)÷12カ月=173.333・・・時間ということになります。

実際に数字を入れて計算してみましょう。
 長岡さんの不就労控除額
=(291,300円÷173.333・・・)×2時間
=3,361円(円未満切捨て)

これを給与明細に記入します。



なお、参考例の給与支給明細書には、「不就労控除」という項目はあらかじめ印刷されていません。
そういう場合は、空いている欄に手書きで「不就労控除」と記入して項目を作り、金額を記入します。
金額を記入する際は、総支給額から控除するわけですので、「△」記号や「-」記号を頭につけておくようにしましょう。

 


 

朋子「一応不就労控除の計算は終わったけど・・・。どうして『控除』なのに総支給額の項目に記入するんだろう?それに、 端数を切り捨てるのはどうして?」

良いところに気がつきましたね。
不就労控除の注意点でいろいろ不就労控除について解説していますから、 疑問があったら、ぜひそちらをご覧ください。

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2005年09月02日 00:27

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