差引支給額の確定

総支給額が確定し、控除額も確定したら、次はいよいよ差引支給額を確定します。これで、今月の「給与の計算」作業は終了ということになります。

実際の給与計算事務と給与支給明細書の作成でお伝えした給与計算の流れを確認してみましょう。

1.総支給額の計算

2.控除額の計算

3.差引支給額の計算(総支給額-控除額)

すでに総支給額の計算と、控除額の計算は終了していますので、あとは差引支給額の計算をして、差引支給額を確定すれば終了ということになります。

では実際に、長岡さんの平成17年8月分の給与について、差引支給額を求めてみましょう。
控除額の計算7控除額の確定で、 控除額が確定した時点の給与明細を見ながら、数字を入れてみます。

 差引支給額
=総支給額-控除額
=300,053円-50,316円
=249,737円

これが、今月の長岡さんの差引支給額となります。
この金額が、実際に長岡さんに支給される金額となります。
それでは朋子さん、この金額を給与支給明細書に記入してください。

朋子「これで長岡さんの今月の給与計算は終了ね。長かったわ。」
ちょっと待ってください。
まだまだ終了というわけには行きませんよ。
朋子「え?どうして?」

給与支給明細書が一応出来上がったら、最後にもう1度、間違いがないか確認してください。
給与は、従業員の生活を支える重要なものですから、出来る限り間違いがないようにしなければなりません。
単純な計算ミスや、思い違いなどから、間違った金額を支給してしまうこともありますので、時間があれば、何度でも確認したいところですが、 とりあえず最低限1度は確認しましょう。
そして、確認が終わって間違いがなかったら、これでOKというしるしとして、給与支給明細書の右下にある「係印」という欄に、 朋子さんの認印を押印してください。

朋子「そうね。間違えていたら大変だものね。」
~確認作業中
朋子「はい。終わりました。」

給与支給明細書差引支給額


これでやっと長岡さんの給与計算終了です。
長岡さんにお渡しする給与支給明細書も出来上がりましたね。
朋子さん、初めてなのに、良くがんばりましたね。

これで要領がわかったと思いますので、他の従業員の分と役員の分の給与計算もやってしまいましょう。
朋子「はい。支給日までにはなんとか間に合いそうね。」

こうして、朋子さんの給与計算は、無事終了しました。
でも、給与計算事務自体は一応終了しても、まだまだやらなければならないことはたくさん残っています。
給与を実際に支給したり、所得税や住民税を納めたり、賃金台帳の整理をしたり・・・。
ここからは、そうした事務について、説明して行きます。
朋子さんももう少しですから、がんばりましょうね!

無料です!給与計算ソフトを試してみましょう!
自社に合った給与計算ソフトを無料でダウンロード!実際に試してみましょう!

税務調査に勝つ!労使のトラブルをズバッと解決!
これであなたの心の重荷やストレスが解消できる可能性があります。労使トラブルや税務調査の件で、どこに相談して良いのかわからずに悩んでおられるようなら、ぜひ読んでみてください。

会社の節税に関することは・・・
節税に詳しい税理士さんにお聞きすると良いでしょう。でも。
もしもあなたの身近に節税専門の先生がいらっしゃらなかったら・・・。

2005年09月26日 01:54

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL: