給与計算後の事務3所得税の納付
従業員から源泉徴収した所得税は、決められた期日までに税務署に納付しなければなりません。 ここではその納付方法についてお伝えします。
一度でも給与計算に携わったことのある人なら、従業員から源泉徴収した所得税の納付事務をやったことがあるのではないでしょうか? でも朋子さんはまったく初めてですので、まずはいつまでにどのようにして納付しなければならないかについての概略をお伝えしていきましょう。
1.いつまでに納付するのか?
源泉徴収の対象となった給与を支払った月の翌月10日までに納付することになっています。今回おぐろ製菓店が給与の支払いを行ったのは、 平成17年8月ですから、平成17年9月10日までに納付すれば良いということになりますね。
ただし、平成17年はたまたま9月10日が土曜日です。このように当日が土曜日、日曜日、祝祭日などにあたる場合は、 休日明けが納付の期限となりますので、 今回は9月12日の月曜日までに納付してください。
なお、おぐろ製菓店では毎月所得税を納付しているようですが、小さな会社なら、年2回でまとめて納付することも可能です。 従業員数が10人未満の会社で、税務署に届出をしまして、承認を受ければ、「納期の特例」という制度を受けることができるのです。
この納期の特例を受けますと、1月~6月までの分を7月10日までに、 7月~12月までの分を1月10日までに納めれば良いということになりまして、 事務が非常に楽になります。
朋子「今年は9月10日がお休みだから、9月12日までに納めれば良いわけね。わかったわ。 でもどうしてうちは納期の特例を受けていなかったんだろ?」
そうですね。きっと昔、10人以上従業員がいた時代があったのではないでしょうか?その後、 現在のように10人未満になってもそのままになっていたというのがいちばん可能性が高いように思います。 納期の特例を受けた方が毎月の事務は確実に楽になりますから、届出をして承認を受けられた方が良いですね。 届出の用紙は税務署に用意してありますので、尋ねてみてください。
2.納付方法は?
実際に納付するときには、「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」 (一般的には「納付書」などとも言います。以下納付書と呼びます)を使います。 これは、あらかじめ会社名等が印字されたものが年末調整時期になりますと税務署から送られてきますので、保管しておいて使用してください。 なくしてしまったときは、早めに税務署に申し出てください。
納付書は複写式になっていますので、ボールペン等で必要事項をしっかり記入します。記入方法は、 納付書の裏などに詳しく書いてありますので読んで間違いのないように記入してください。一応簡単に記入方法について説明しておきます。
まずは左上の欄に給与等の支払年度を記入します。たとえば今回であれば、 「17」ですね。次に右側の納付の目的欄に給与を支払った年月を記入します。
それが終わったら、いよいよ中央の欄に記入していきます。給与については、俸給・ 給料等の欄に記入していきます。まずは支払年月日欄に、 実際に給与を支払った日を記入してください。
そして、支払い年月日欄の右隣の人員欄に給与を支払った人数を記入します。役員も含みますので、おぐろ製菓店の場合は「7」 人となりますね。
そして支給額欄です。 今月自社が従業員に支払った給与の合計額を記入するのですが、注意点が1点あります。それは交通費など非課税になる給与額を除いた金額を記入するということです。非課税給与がある会社は、 給与の総額を記入しないようにしてください。
それから税額欄に、 その月に給与から控除して徴収した所得税額の合計額を記入します。ほかに納付すべき源泉所得税がなければ、 ここに記入した金額をそのまま下の本税欄と合計額欄に記入して、合計額欄には金額の頭に¥マークを記入して終了となります。
こうして出来上がった納付書に、納付すべき額(合計額欄に記入した額です)を添えて、期日までに納付してください。 金融機関の窓口に持っていけば、納付できますよ!金融機関では、領収日付印を押して1枚を返してくれますので、 大切に保管しておいてください。
以上で納付も終了となります。
3.注意点
納付すべき額が0になってしまうことがあります。その場合でも納付書は提出しなければなりません。会社の控用の1枚は会社に保管し、 他は税務署に郵送等で提出してください。
あらかじめ会社の名前等が印字された納付書を使用してください。もしも社名や住所に変更があって、印字内容が違っていたら、 自分で訂正したりせずに、税務署に所定の届出をして、新しい納付書をもらってください。
どうですか?きちんと納付はできましたか?
朋子「大丈夫大丈夫。銀行に行ってちゃんと納めてきました。」
それでは所得税の納付もこれで完了ですね。いよいよ先が見えてきましたね!
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2005年10月09日 01:20 このエントリーのトラックバックURL:
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