平成19年4月19日ようやく成立しました。『雇用保険法等の一部を改正する法律案』

平成19年4月19日の衆議院本会議で、『雇用保険法等の一部を改正する法律案』が可決され、法案は無事成立しました。

施行日は、4月23日ということのようですが、雇用保険料率に関する規定は、4月1日から適用されるという内容になっていますので、4月からは、新しい雇用保険料率となります。

これから給与計算をされる場合は、新しい料率で計算を行ってください。新しい料率は、以下のページでご案内しています。
参考:平成19年4月現在適用されている社会保険・雇用保険の料率早見表

以下は成立以前に書いた内容になります

雇用保険法等の一部を改正する法律案』が参議院で一部修正の上、可決成立しました。

※内容について、修正がありましたので、再び衆議院に送られ、衆議院で再度可決の後、成立する見込みです。

というわけで、以下の内容も衆議院での議決があった後ということになります。フライングでどうも済みません。

従いまして、平成19年4月の給与計算・賞与計算は、 新しい雇用保険料率で控除額を計算することになります。

ちょうど前日に、平成19年4月の給与計算時期までに雇用保険料率が決定しない場合の雇用保険料控除額はどのように計算したら良い? という記事を書いた翌日に可決成立いたしました。

「労働保険の失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更の範囲の拡大のうち引下げに係る部分については、平成十九年四月一日から適用する。」 とのことですので、雇用保険料率については、衆議院での議決を経た後(4月13日追加)、予定通り、4月1日から変更になると思われます。

とりあえず第一報をお伝えしておきますが、まだ実際の施行における細部についてはわかりかねますので、 情報が入り次第お伝えすることにします。

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2007年04月13日 00:01

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