平成20年3月分から介護保険の保険料率が改定されます
政府管掌健康保険の介護保険料率は、毎年度改定されることになっています。本年平成20年も、 3月分から介護保険の保険料率が改定されます。
今回改定された介護保険の保険料率は、「平成20年3月分(平成20年4月納付分)」からの保険料を計算する基礎となります。
改定後の保険料率は以下の通りです。
| 現行 | 平成20年3月分~ | |
| 介護保険料率 | 12.3/1000 | 11.3/1000 |
| 健康保険と介護保険を合わせた保険料率 | 94.3/1000 | 93.3/1000 |
以下の社会保険庁のページから、最新の厚生年金・健康保険の標準報酬月額・
保険料額表が参照できます。
なお、健康保険組合に加入している場合は、組合ごとに定められていますので、各健康保険組合にお問い合わせください。
※介護保険と介護保険料に関する簡単な説明
介護が必要になった人に対して、介護のサービスを行うための保険です。
40歳以上の従業員がこの保険の被保険者となります。
40歳から64歳までの従業員については給与から被保険者負担分を控除しますが、
65歳以上の従業員については自分が受けている老齢に関する年金から保険料が天引きされるのが原則となります。
~当サイトの記事、社会保険と労働保険の基礎知識より抜粋。
社会保険料率が変更された際の給与からの控除額の変更時期について説明している、以下のページもあわせてご覧ください。
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2008年03月02日 21:04
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