給与計算法改正情報
給与計算に関連する重要な法律改正についてお伝えいたします。平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます
昨年平成16年の改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。 本年平成17年も、9月分から厚生年金保険料の保険料率が改定されます。
平成17年10月1日から地域別最低賃金が改定されます
平成17年10月1日から、地域別最低賃金が改定されます。 自社が新しい最低賃金をクリアしているかどうか、ぜひ確認してください!
平成17年分年末調整の時期が近づいてきました
いろいろありました平成17年もすでに11月。給与計算担当者にとっては、これからまたまた忙しい季節になりますね。 通常の給与計算業務に加え、賞与計算、そして年末調整です。平成17年分の年末調整で昨年と変わった点について簡単にご紹介します。
平成18年1月から源泉徴収税額表が変わります
平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられることに伴い、 平成18年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が改正されました。
平成18年3月分から介護保険の保険料率が改定されます
政府管掌健康保険の介護保険料率は、毎年度改定されることになっています。本年平成18年も、 3月分から介護保険の保険料率が改定されます。
平成18年から社会保険算定基礎調査が変わります
社会保険の算定基礎調査の時期が近づいてきました。給与計算業務と非常に関係の深い業務ですから、 中小企業の給与計算担当者様の中には、算定基礎調査の届出も作成して提出される、という方が少なくないのではないでしょうか? 平成18年からの変更事項についてまとめてみました。
平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます
平成16年の改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。 本年平成18年も、9月分から厚生年金保険料の保険料率が改定されます。
平成18年10月1日から地域別最低賃金が改定されます
平成18年10月1日から、地域別最低賃金が改定されます。 自社が新しい最低賃金をクリアしているかどうか、ぜひ確認してください!
平成19年1月から源泉徴収税額表が変わります
平成19年分の所得税から定率減税が廃止されることなどに伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が改正されました。
介護保険の保険料率改定、平成19年3月は変更ありません
政府管掌健康保険の介護保険料率は、 毎年度改定されることになっています。 毎年3月分から変更になるのは給与計算担当者であれば良くご存知のところだと思います。 ただ本年平成19年については、現行どおりの料率ということになり、変更は行われません。
平成19年4月1日から雇用保険料率が引き下げられる予定です
平成19年4月1日から雇用保険料率が引き下げられる予定です。
現在のところあくまでも予定で、 まだ法案が正式に国会で可決されたわけではないのですが・・・。
平成19年4月から健康保険の標準報酬月額の上限・下限が変更になります
健康保険の標準報酬月額と言えば、第1級(98,000円)~第39級(980,000円)の全39等級ということになっていました。 しかし、平成19年4月1日から、法改正によりこの等級が変更されます。 上限と下限がそれぞれ4等級ずつ追加されることになります。 給与計算に大きく関わってくる内容ですので、必ずチェックしてください。
平成19年4月から健康保険の標準賞与額の上限が変わります
すでにお伝えしている通り、平成19年4月から健康保険の標準報酬月額の上限・ 下限が変更になります。給与計算の際には、十分にご注意ください。これと同時に、 今回の健康保険の改正により、賞与計算においても、 注意しなければならない大きな変更がありますのでお伝えします。
児童手当拠出金の料率が変更になりました
給与計算と直接の関係はないのですが・・・。児童手当拠出金の料率が平成19年4月から変更になりますのでお伝えしておきます。
平成19年4月19日ようやく成立しました。『雇用保険法等の一部を改正する法律案』
平成19年4月19日の衆議院本会議で、『雇用保険法等の一部を改正する法律案』が可決され、法案は無事成立しました。
施行日は、4月23日ということのようですが、雇用保険料率に関する規定は、4月1日から適用されるという内容になっていますので、4月からは、新しい雇用保険料率となります。
これから給与計算をされる場合は、新しい料率で計算を行ってください。新しい料率は、以下のページでご案内しています。
参考:平成19年4月現在適用されている社会保険・雇用保険の料率早見表以下は成立以前に書いた内容になります
『雇用保険法等の一部を改正する法律案』が参議院で一部修正の上、可決
成立しました。※内容について、修正がありましたので、再び衆議院に送られ、衆議院で再度可決の後、成立する見込みです。
というわけで、以下の内容も衆議院での議決があった後ということになります。フライングでどうも済みません。
従いまして、平成19年4月の給与計算・賞与計算は、 新しい雇用保険料率で控除額を計算することになります。
6月は住民税額の変更月ですが、平成19年は税源移譲、定率減税全廃により大きな変更となります
毎年6月は、住民税(都道府県民税と市区町村民税) の変更月となっています。特別徴収を行っている会社では、 各従業員の前年の所得に基づいて計算された新しい住民税額の通知書が、すでに届いていることと思いますが・・・。
平成19年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます
平成16年の改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年改定されることになっています。 本年平成19年も、9月分から厚生年金保険料の保険料率が改定されます。
平成20年3月分から介護保険の保険料率が改定されます
政府管掌健康保険の介護保険料率は、毎年度改定されることになっています。本年平成20年も、 3月分から介護保険の保険料率が改定されます。
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