賞与控除額の計算4その他の控除額の計算
社会保険料、雇用保険料、源泉所得税の計算を行いましたので、賞与からの法定控除については終了しました。ただし、 賞与から法定控除以外の控除を行うこともあります。その場合に気をつけなければならないことなどについてお伝えします。
賞与は毎月の給与とは性格が異なるものですが、労働基準法上では基本的に給与の一部として取り扱われます。ですから、 給与支払いの5原則って何だろう? でお伝えしました、給与支払いの5原則も原則として適用されることになります。
もちろん、毎月払いの原則や一定期日払いの原則については例外扱いとなりますので、必ず毎月決まった日に賞与を支払わなければならない、 などということにはなりません。しかし、他の通貨払いの原則、 直接払いの原則そして全額払いの原則については給与の場合とまったく同じなんだということに注意してください。
つまり、実践! 給与計算の控除額の計算1でお伝えしたように、 法定控除以外の控除を行うためには、 会社は従業員の代表と書面による労使協定を結ばなければならないということです。 これは給与も賞与も同様となりますのでご注意ください。
賞与から法定控除以外の控除を行っている、という中小企業はあまり多くないかもしれませんが、稀に目にすることがあります。 給与からの法定控除以外の控除については労使協定を締結していても、賞与については労使協定を結んでいないというケースも、少なくない割合で存在しているようです。 ちょっとした盲点になっているのかもしれませんね。
おぐろ製菓店では、賞与について法定控除以外の控除を何か行っていますか?
朋子「えーと。前回の賞与明細書を見てみましたが、社会保険料と雇用保険料と源泉所得税の控除だけで、ほかに控除はないようです。 協定書もないですね。」
なるほど。それなら賞与控除額の計算についてはこれで終了となります。 あとはここまでの控除額を確定して賞与支給明細書に記入しましょう。
なお、参考までにお伝えしますと、給与の法定控除には住民税がありましたが、賞与の場合には住民税の控除はありません。住民税は、 前年の所得をもとにあらかじめ決められた額を毎月納めるものですから、給与の際に控除すれば、その月の分は終了します。 賞与の支給があっても、控除する必要はありません。
朋子「そういえば賞与からは住民税は控除されていないね。ついうっかり、なんてことのないようにしないと。」
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税務調査に勝つ!、労使のトラブルをズバッと解決!
2005年11月23日 23:55
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