賞与計算後の事務2賞与支払届の届出と保険料の納付
おぐろ製菓店では、賞与支払届と総括表もできあがりました。あとはこれを社会保険事務所に届け出ることになります。 届出の前にちょっと注意しなければならないことなども含めてお伝えします。
賞与支払届と総括表が無事できあがりました。今回のおぐろ製菓店のケースでは、 作成にあたって戸惑うようなことはあまりありませんでしたが、中にはこんなときはどうしたら良いの?ケースもあることでしょう。
結構多いのが、臨時の賞与を支払ったときです。 賞与の支払予定月があらかじめ社会保険事務所に届け出てありませんと、支払月になっても、賞与支払届の用紙は送付されてきません。
しかし、用紙が送られて来なくても、やはり賞与支払届の提出はしなければなりません。この場合は、 管轄の社会保険事務所にその旨連絡してください。基本的には、必要事項が印字された賞与支払届の用紙を会社に送付してくれます。
予定月だけど実際には賞与の支払がなかった、 などというケースもあることでしょう。この場合でも届出は必要ですので注意してください。ただし、総括表だけで結構です。 総括表の④欄の不支給の方に○をつけて、押印して届出をしてください。
印字された用紙が送付された後に、従業員に異動があった、などというケースもあります。 社会保険事務所で印字した後に入社した従業員は、そもそも印字されていませんし、社会保険事務所で印字した後に退職した従業員は、 辞めたはずなのに印字されていたりすることもあります。
入社してすぐの従業員に賞与を支給する、ということはあまり多くないと思いますが、 印字されているけどその後で退職してしまったなどというケースは結構よく目にします。
この場合はちょっと注意が必要です。というのは、その従業員に支給した賞与にそもそも社会保険料がかかるのかどうか、 ということが問題になるからです
上記参考ページをご覧いただいて、退職していてたとえ現在は在籍していなくても、その従業員の賞与に社会保険料がかかる場合は、 賞与支払届には通常通り記入することになります。一方、賞与を支給していても、その賞与に社会保険料がかからない場合は、 賞与支払届には金額を記入せずに、「○月○日資格喪失」などとメモ書きしておくようにしてください。
ただ、ちょっと複雑ですので、よくわからない場合は、管轄の社会保険事務所に相談するか、 お知り合いの社会保険労務士に相談してください。きっと喜んで教えてくれることと思いますよ。
なお、現在ではフロッピーディスクを使用した届出も可能となっています。しかし、中小企業で人数が限られているようなケースでは、 紙の届出の方がはっきり言って簡単なので、あまりオススメしません。人数が多くなりますと、結構便利なのですが・・・。 ちなみに私は現在もすべて紙で通しております。媒体が紙なのかフロッピーなのかの違いしかないわけで、あまり意味がないからです。これが、 オンラインで届出ができる、ということになれば利用したいと思うのですが。
ちょっと話がそれてしまいましたが、それでは出来上がった賞与支払届を社会保険事務所に提出することにしましょう。この届出は、 5日以内に行うことになっています。
郵送でも構わないのですが、今回は朋子さんも初めてなので、実際に社会保険事務所の窓口で届出をしてみることにします。
朋子「社会保険事務所なんか行ったことないよ。大丈夫かなあ・・・。」
書類もしっかり出来ているし、心配ありません。行く前にちょっと準備をしましょう。 出来上がった賞与支払届と総括表のコピーを取るのです。
朋子「え?なんでそんなことするの?」
賞与支払届も総括表も、提出してしまえば、控えが会社には残りません。これでは後で何か問題があって、確認しようと思っても、 実際に提出した届にどのように記入したかわかりませんよね。だからあらかじめ届出をする前にコピーを取っておくのです。このコピーと本当の届を両方窓口に提出すると、 コピーの方には受付印を押して返してくれます。これを会社の控えにするのです。ではがんばって!
朋子「大丈夫でした。無事届出終了です。ちゃんと控えももらって来たよ。」
はい、良く出来ました。これで賞与支払届は終了です。あとはこの提出した賞与支払届に基づいて、保険料が計算され、会社の口座から引き落とされます。
はっきりとは言えませんが、届出をした日が月の前半であれば、その月の末日の社会保険料引き落としの際に、毎月の社会保険料に加えて、 賞与の分の社会保険料が引き落とされます。月の後半に届出をしますと、 翌月の末日に引き落としとなることが多いですので、注意してください。
ところで、この賞与支払届ですが、ほんとうは5日以内に届出をしなければならないことになっています。しかし、実際には、 5日以内というのは、ものすごく厳しいです。特に12月賞与の場合は、年末の忙しい時期と重なりますので、大変です。
ですから、現実には多少遅れてもお咎めなし、ということが多いようです。予定月の翌月、 12月が予定月であれば1月ということになりますが、この月までに届出がない場合に、翌々月に催告状が会社に送付されます。こんなことにならないように、 早めにきちんと届出をするようにしてください。
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2005年12月11日 23:46 このエントリーのトラックバックURL:
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