賞与計算後の事務4所得税の納付
賞与計算の際に控除した源泉所得税はどのように納付するのでしょうか? 初めて賞与計算をするときには結構戸惑うかもしれませんね。
朋子「そうなんです。賞与も毎月の給与の源泉所得税を納付するときに使う納付書を使って納めるの?どうしたらいいんだろう。 全然わかりません。」
なるほど。その気持ち、わかります。私も最初はそうでした。
でも、そんなに心配することはありませんよ。なぜなら、基本的には毎月の給与から控除したものと同じ方法で納めれば良いからです。
まずは給与から控除した所得税の納付方法について、ちょっと復習してみましょう。
参考:給与計算後の事務3所得税の納付
基本的には賞与から控除した所得税も、同じ方法で納付します。
○翌月の10日までに
○「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」(一般には単に「納付書」などと言います)に記入して
○金融機関の窓口で
納付すれば良いのです。
「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」も、給与の分と別にもう1枚書く必要はありません。給与の分を記入する「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」には、良く見ると賞与の分を記入する欄もちゃんとありますので、そこに記入して、 給与の分と賞与の分を合わせた金額を納付することになります。
朋子「ふ~ん。給与の分と一緒に納めれば良いのね。それならそんなに難しくはなさそうね。」
その通りです。それでは、実際に「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」する方法についてお伝えしていきます。
おぐろ製菓店の今回の賞与は、平成17年12月15日支払でした。12月分の給与はまだ支払っていませんので、 給与の分の所得税については、まだ「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」に記入することはできません。
そこで、賞与の分からまず先に記入することにします。最初に左上の欄に給与等の支払年度を記入します。たとえば今回であれば、「17」ですね。 次に右側の納付の目的欄に給与と賞与を支払った年月を記入します。今回は、 平成17年12月に支払う給与と賞与についての納付書ですから、「17」年「12」月支払分源泉所得税と記入してください。
次に、中央の欄に記入していきます。賞与については、俸給・給料等の欄のすぐ下にある、損金処分賞与の欄に記入します。なお、ずっと下の方に、益金処分賞与という欄がありますが、 これはたとえば役員賞与を支払った際などに使用する欄ですので、間違えてこちらに記入しないでくださいね。まずは支払年月日欄に、実際に賞与を支払った日を記入してください。
そして、支払年月日欄の右隣の人員欄に賞与を支払った人数を記入します。 今回は、5人の従業員に賞与を支払いましたので、「5」人となります。
支給額欄は、従業員に支払った賞与の合計額を記入します。 給与の際と同じように、非課税になる分は除いた金額を記入するのですが、賞与の場合はあまり非課税分というのはないと思います。 もちろんおぐろ製菓店の場合も非課税の分はありませんので、支給総額である800,000円をそのまま記入します。
それから税額欄に、 賞与から控除して徴収した所得税額の合計額を記入して、賞与に関する記入は終了です。
あとは、12月分の給与支払が終了したら、いつもの月と同じように、給与の分も記入します。
12月以外の月なら、ほかに納付すべき源泉所得税がなければ、俸給・ 給料等の行の税額欄に記入した金額と、 損金処分賞与の行の税額欄に記入した金額の合計額を、下の本税欄と合計額欄に記入します。 合計額欄には金額の頭に¥マークを記入して終了、あとは金融機関の窓口で納付するだけとなるのですが。
12月の場合は、年末調整を行わなければなりませんので、 本税欄と合計額欄はまだ記入しないでください。年末調整が終わってから、 年末調整分を記入して本税欄と合計額欄を記入することになります。
朋子さん、できましたか?
朋子「はい、一応。これでどうでしょう?」
はい、バッチリですね。あとは年末調整ですが、おぐろ製菓店の場合は、税理士さんから年末調整をやっていただいていますので、 あとは税理士さんにお任せしましょう!税理士さんと良く相談して進めてください。
なお、給与の際にも説明しましたが、納期の特例という制度があります。 従業員数が10人未満の会社は、税務署に届け出て承認を受ければ、 年2回にまとめて納めることが可能となります。
1月~6月までの分を7月10日までに、 7月~12月までの分を1月10日までに納めれば良いということになりまして、 事務が非常に楽になります。
これを利用すれば、たとえば7月と12月に賞与を支払った場合、控除した所得税は、 7月~12月に支払った給与から控除した所得税と一緒に、翌年の1月10日までにまとめて納めれば良いことになります。利用できる会社は、 ぜひ利用されることをオススメします。
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2005年12月21日 00:42 このエントリーのトラックバックURL: このリストは、次のエントリーを参照しています: 賞与計算後の事務4所得税の納付:
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