平成20年3月現在適用されている社会保険・雇用保険の料率早見表

平成20年3月現在適用されている社会保険の料率についてまとめてみました。給与計算賞与計算の際にご活用ください。

※今月から介護保険料率が変更となっていますのでご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

参考:平成20年3月分から介護保険の保険料率が改定されます

※社会保険料率が変更された際の給与からの控除額の変更時期について説明している、以下のページもあわせてご覧ください。

その社会保険料控除額、いつの分ですか?
社会保険料控除のケーススタディ2変更編

社会保険の部

健康保険

健康保険料率
健康保険の被保険者 82/1000

※会社と従業員の折半負担(1/2ずつ)となります。
※健康保険組合に加入されている会社は各健康保険組合にお問い合わせください。

介護保健

介護保険料率
介護保健の被保険者 11.3/1000

※会社と従業員の折半負担(1/2ずつ)となります。
※健康保険組合に加入されている会社は各健康保険組合にお問い合わせください。
40歳から64歳までの従業員が給与から介護保険料を負担します。

厚生年金保険

厚生年金保険料率
一般の被保険者 149.96/1000
船員・坑内員の被保険者 159.52/1000
農林漁業団体事業所の被保険者 157.66/1000

※会社と従業員の折半負担(1/2ずつ)となります。
※厚生年金基金に加入している会社は各厚生年金基金にお問い合わせください。

労働保険の部

雇用保険

雇用保険料率 事業主負担 被保険者負担
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

※業種によって料率が変わりますのでご注意ください。

※繰り返しになりますが、今月から介護保険料率が変更となっていますのでご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

参考:平成20年3月分から介護保険の保険料率が改定されます

※社会保険料率が変更された際の給与からの控除額の変更時期について説明している、以下のページもあわせてご覧ください。

その社会保険料控除額、いつの分ですか?
社会保険料控除のケーススタディ2変更編

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2008年03月02日 21:11