時間外手当の基礎1早出残業手当
給与計算を行う際に手こずるポイントのひとつ、時間外手当の基礎についてお伝えしていきます。 まずは早出残業手当です。
時間外手当には、次の3種類があります。
早出残業手当
休日出勤手当
深夜残業手当
ここではまず早出残業手当について簡単にまとめてみます。
※割増賃金の単価を計算する1基礎編、 割増賃金の単価を計算する2補足編もあわせてご覧ください!
早出残業手当は、通常の所定時間を超えて就業したときに、
支払われる手当です。
時間外労働手当、あるいは単に残業手当などと言われることもあります。
ところで会社で所定時間を定める場合は、法律で定められた法定労働時間以内にすることが必要です。
この法定労働時間は、原則として1日につき8時間、
1週につき40時間と定められています。
この基準を超えて従業員を労働させた場合には、通常支払われる給与額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
実際には中小企業では、正社員についてはこの法定労働時間いっぱいに所定労働時間を設定しているところが多いです。
従って、この場合は、所定時間を超えて就業した時間についてはすべて割増賃金を支払わなければならないということになります。
一方、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合があります。
この場合はどのように考えたら良いのでしょうか?
たとえば、所定労働時間が、1日6時間の従業員が、その日は残業をして、
1日8時間勤務したというような場合です。
一般的には、この従業員は2時間の残業をしたということになります。
この2時間について、割増賃金の支払は必要でしょうか?
法律では、法定労働時間を超えて労働させたときに割増賃金を支払わなければならない、と定めています。
この場合は、確かに2時間残業をしていますが、1日8時間以内という法定労働時間は超えていません。
従って、法律的には、この2時間の残業については、割増賃金の支払をする必要はなく、
通常支払う給与を2時間分支払えば足りるということになります。
ただし、会社の就業規則や賃金規程で、法定労働時間以内であっても、
所定労働時間を超えて勤務した場合は割増賃金を支払う、と定めていることがあります。
このような規程がある場合は、たとえ法定労働時間以内の残業であっても、割増賃金を支払わなければなりませんので注意してください。
ちなみに、このような割増賃金の支払の必要がない残業のことを、法定内残業などと呼んで、通常の残業時間と区別することがあります。
※割増賃金の単価を計算する1基礎編、 割増賃金の単価を計算する2補足編もあわせてご覧ください!
なお、法定労働時間を超えて従業員に労働させるためには、時間外労働に関する労使協定を締結して労働基準監督署に届け出ることが必要です。
給与計算をする際に、早出残業手当が発生する場合は、
自社がきちんと時間外労働に関する労使協定を締結して届出ているかチェックしてみてください。
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2005年08月08日 23:55 このエントリーのトラックバックURL: このリストは、次のエントリーを参照しています: 時間外手当の基礎1早出残業手当:
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これであなたの心の重荷やストレスが解消できる可能性があります。労使トラブルや税務調査の件で、どこに相談して良いのかわからずに悩んでおられるようなら、ぜひ読んでみてください。

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