時間外労働時間のケーススタディ

早出残業手当、休日出勤手当、深夜残業手当の基礎については理解していただけたと思います。ところが、実務でいざタイムカード を集計してみますと、この時間ははたして対象になるのだろうか、 と考え込んでしまうケースも少なくないことと思います。 ここでは、良くあるケースについていくつか考えてみようと思います。

割増賃金の単価を計算する1基礎編割増賃金の単価を計算する2補足編もあわせてご覧ください!

1.まずは簡単なものから・・・
月曜日から土曜日までの6日間、1日8時間ずつ働きました。日曜日は休日。
週の勤務時間は、8時間×6日間=48時間。
このケース、割増の必要な早出残業時間は何時間でしょうか?

答え
8時間
です。
考え方は、こうです。
6日間の各日の勤務時間は、それぞれ8時間ですから、どの日も「1日8時間」の法定労働時間を上回っていません。
したがって、「1日8時間」の法定労働時間については、早出残業の対象になる時間はありません。
次に、「1週40時間」の法定労働時間について見てみますと・・・。
このケースでは、週に48時間勤務しているわけですから、8時間法定労働時間をオーバーしていることになります。
よって、割増の必要な早出残業時間は、8時間ということになります。

解説
このように、1日8時間1週40時間の法定労働時間のうち、どちらかひとつをオーバーしたら、 その時間については割増が必要となります。
まずは1日についてチェックし、次に1週についてチェックする、というように決めてしまって、集計するとやりやすいです。

 



2.上記と逆の例です・・・
月曜日に10時間勤務し、 火曜日から土曜日までの5日間は4時間ずつ勤務しました。日曜日は休日。
週の勤務時間は、10時間+(4時間×5日間)=30時間。
このケース、割増の必要な早出残業時間は何時間でしょうか?

 

答え
2時間
です。
考え方はこうです。
火曜日から土曜日までの5日間は、それぞれ4時間ですから、どの日も「1日8時間」の法定労働時間を上回っていません。
ところが、月曜日は10時間勤務しているわけですから、2時間法定労働時間をオーバーしていることになります。
一方、この週全体の勤務時間は30時間ですので、「1週40時間」の法定労働時間をオーバーしていません。
したがって、割増の必要な早出残業時間は、2時間ということになります。

解説
繰り返しになりますが、1日8時間1週40時間は、 どちらかひとつをオーバーしたら割増が必要です。
仕事の都合にもよりますが、このケース、月曜日に10時間も勤務せずに8時間でいったんその日は仕事を終え、 翌日の火曜日に月曜日の終わらなかった分、2時間を加えて6時間勤務してもらうことにしていれば、割増は必要なくなります。
厳しい時代ですので、残業を命じる際にも頭を使って、経費節減に努めましょう。

 



3.1日8時間1週40時間どちらもオーバー・・・
月曜日から土曜日までの6日間、 1日9時間ずつ働きました。日曜日は休日。
週の勤務時間は、9時間×6日間=54時間。
このケース、割増の必要な早出残業時間は何時間でしょうか?

 

答え
14時間です。
考え方はこうです。
6日間の各日の勤務時間は、それぞれ9時間ですから、どの日も「1日8時間」の法定労働時間を1時間ずつ上回っています。
したがって、「1日8時間」の法定労働時間については、早出残業の対象になる時間は1時間×6日=6時間ということになります。
次に、「1週40時間」の法定労働時間について見てみますと・・・。
このケースでは、週に54時間勤務しているわけですから、14時間法定労働時間をオーバーしていることになります。
したがって、「1週40時間」の法定労働時間については、早出残業の対象となる時間は、14時間ということになります。
えっ?だったら6時間+14時間で20時間になるのでは?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ここからがポイントなのですが、解説で説明します。

解説
「1日8時間」と「1週40時間」の法定労働時間については、どちらかについてオーバーしていて早出残業時間としてカウントした時間は、2度カウントする必要はない、 ということなんです。
「1週40時間」の法定労働時間に対する14時間の早出残業の中身について考えてみるとわかりやすいかもしれません。
まず「1日8時間」の法定労働時間に対して、各日1時間ずつオーバーしていて計6時間早出残業時間としてカウントされる、 ということは先ほど説明した通りです。
そうしますと、この週の、総労働時間54時間のうち、すでに6時間はカウントされているわけですから、残りは54時間- 6時間=48時間ということになります。
すると、この残りの48時間について、「1週40時間」の法定労働時間をオーバーしているのは何時間かと言いますと、当然8時間です。
さきほどの6時間とこの8時間を足して、14時間という風に考えれば良いわけです。

 



4.休日出勤手当の対象にはならないけれど・・・
所定就業が週5日の会社で、今週は、 1日休日出勤をしました。
法定休日は特定していません。
各日の勤務した時間は、毎日8時間でした。
この場合、休日出勤手当は発生するでしょうか?

 

答え
発生しません

時間外手当の基礎2休日出勤手当でお伝えした通り、 所定休日に休日出勤をしても、法律上は、休日出勤手当を支払う義務はありません。
もちろん、「所定休日における出勤も、法定休日と同じ割増賃金を支払う」といった取り決めが就業規則や賃金規程で定めてあれば別ですが。
では、この場合、割増は一切必要ないか、と言いますと。
実はそんなことはありません。
1日8時間ずつ6日間出勤したわけですから、この週の勤務時間は、48時間ということになります。
ということは、「1週40時間」の法定労働時間を、8時間上回っています。
このケースでは、8時間の早出残業手当の支払が必要となります。

解説
ちょっとした盲点で、 ついうっかりということが多いケースです。
休日出勤手当の対象にならないからと通常支払う賃金を支払って済ませてしまったというケースを実際に見たことがあります。
休日出勤手当の対象にはならなくとも、このように早出残業手当の対象になることもありますので、注意が必要です。

 



5.深夜まで営業しているお店も増えています・・・
所定就業時間が、 午後8時から午後12時まで、というアルバイト従業員がいたとします。
この従業員が午前1時まで残業をした場合、午後12時から午前1時の1時間についての割増率はどうなるでしょうか?

 

答え
2割5分
です。
この2割5分は、深夜残業の割増率2割5分です。
なお当然ですが、午後10時から12時までの2時間についても、深夜残業の割増率2割5分が必要です。

解説
この従業員の場合、そもそもの所定就業時間が4時間ということになります。
これに1時間の残業をしたとしても、5時間。
法定労働時間の「1日8時間」には達しません。
したがって、早出残業の割増率2割5分は必要なく、深夜残業の割増率2割5分のみで良いということになります。
仮に、この従業員の所定就業時間が、8時間だったとして、 午後12時から午前1時の1時間残業をしてその日の勤務時間が9時間になったという場合は・・・。
午後10時から12時までの2時間については、深夜残業の割増率2割5分が必要です。
午後12時から午前1時までの1時間については、「1日8時間」の法定労働時間を上回っていますので早出残業の割増も必要となります。
深夜残業の割増率2割5分+早出残業の割増率2割5分=5割の割増が必要となります。



割増賃金の単価を計算する1基礎編割増賃金の単価を計算する2補足編もあわせてご覧ください!

 

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2005年08月11日 00:05

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