給与支払の5原則って何だろう?
給与支払の5原則・・・およそ給与計算業務に携わる方なら、ぜひ知っておいて欲しい知識です。労働基準法に定められた、給与の支払に関する大きな5つの原則のことです。 これに違反したやり方で給与を支給していませんか?もしも自社が違反していたなら、すぐに改めましょう!
早速給与支払の5原則について、ひとつづつ確認していくことにしましょう。
1.通貨払いの原則
給与は通貨で支払わなければならないという原則です。
わかりやすい言葉で言えば、「現金で支払わなければならない」ということです。
したがって、小切手で支払ったり、自社の商品や製品などの現物で支払うことはNGです。
え!うちでは現金じゃ払ってないよ、普通に口座振込みを利用しているけど・・・とびっくりしたあなたは、次の例外をご覧ください。
<例外>
(1)口座振込みによる支払い
各従業員の同意を得れば、その従業員の口座に振り込むことができます。
現在ではこれは一般的ですね。
同意は、口頭でも書面でも良いですが、普通は振り込んで欲しい金融機関の名称、口座の種類、口座番号などを記入した書面を、
従業員から提出してもらう形が多いです。
ただし、注意しなければならないのは、この場合振り込む口座は、従業員本人の口座に限るということです。
たとえ父母でも配偶者であっても、本人以外の口座に振り込むことは認められません。
(2)
労働組合と労働協約が締結されている場合
労働組合と労働協約が締結されているときは、
確実な支払方法であることを条件に、定期券や自社の商品や製品といった現物で給与を支払うことが認められています。
(3)退職金の場合
給与計算とはちょっと離れますが、退職金の支払の場合はやや特殊で、従業員の同意があれば、
金融機関が振り出した小切手や郵便為替で支払うことが認められています。
2.
直接払いの原則
給与は、従業員本人に支払わなければならないという原則です。
たとえ親兄弟であろうと、配偶者であろうと、法定代理人であろうと、本人以外に支払ってはいけません。
<例外>
従業員が病気欠勤中で、
どうしても取りに来れないときは、従業員の家族などに支払うことが認められます。
3.
全額払いの原則
給与は、全額を従業員に対して支払わなければならないという原則です。
給与から勝手にその一部を控除したりしてはいけません。
<例外>
(1)法令に定めがある場合
法令に別段の定めがある場合は、その法令に基づき、給与から一部を控除して構いません。
これを法定控除と言い、次の6種類が主なものです。
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
所得税
住民税
(2)労使協定を締結した場合
従業員の代表と労使協定を結んだときは、給与から一部を控除して構いません。
これを協定控除と言います。
旅行積立、親睦会会費、労働組合費、社宅使用料、生命保険料、端数預金、会社が貸したお金の返済金などが代表的なものでしょうか?
この協定を結ばないで、法定控除以外の控除を行っているケースが時々見受けられますので、注意してください。
なお、協定を結んでも、特にどこかに届け出る必要はありません。
※法定控除と協定控除については、控除額の計算1を参考にしてください。
(3)給与に端数が出る場合
その月の給与の額に、100円未満の端数が出たときには、50円未満を切り捨て、
50円以上100円未満を100円に切り上げて支払うことができます。
また、その月の給与額に、1,000円未満の端数が出たときには、その1,000円未満の端数分を翌月に繰り越して支払うことができます。
私は実際にこの例外を適用して給与計算を行っている会社は見ませんけど・・・。
4.
毎月払いの原則
給与は、毎月初日から月末までの間に、
最低でも1回は支払わなければならないという原則です。
「今月は忙しいから来月まとめて払うよ」というのは認められません。
注意して欲しいのは、年俸制の場合です。
年俸制の場合は、給与が年額で決定されます。
でも、やはり毎月1回以上支払わなければならないこの原則は適用されます。
したがって、年俸制の場合でも、年俸額を12で割るなどして、毎月支払うようにしなければなりません。
ややこしいですね。
<例外>
臨時に支払われる給与や賞与、1カ月を超える期間の成績によって支払われる精皆勤手当や勤続手当などについては、
毎月払いの原則は適用されません。
5.一定期日払いの原則
給与は、毎月決まった日に支払わなければならないという原則です。
月給制の場合なら、「月の末日」とか「毎月25日」というように、はっきり「いつ」というのがわかる決め方をしなければなりません。
「毎週第2木曜日」とか、「毎月25日から月末の間」といったはっきりしない決め方は認められません。
ただし週給制の場合なら、「毎週木曜日」といった決め方は可能です。
なお、その支給日が休日にあたる場合には、支給日を繰り上げたり、繰り下げたりすることはOKです。
<例外>
毎月払いの原則と同様に、
臨時に支払われる給与や賞与、1カ月を超える期間の成績によって支払われる精皆勤手当や勤続手当などについては、
一定期日払いの原則は適用されません。
以上が給与支払の5原則となります。
これに違反した場合には、罰則規定も労働基準法にありますので、きちんと頭に入れた上で給与計算業務を行うようにしましょう!
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2005年09月07日 01:03 このエントリーのトラックバックURL:
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