社会保険と労働保険の基礎知識

給与計算の際には、社会保険料控除額の計算や雇用保険料控除額の計算などが必須です。 そこで、ここでは給与計算をするにあたって知っておいた方が良い社会保険と労働保険の基礎知識について簡単にまとめてみます。

病気になって働けなくなったり、失業したり、仕事中の怪我で休まなければならなかったり・・・。
もしも不幸にしてこんな事態に陥ってしまったときのために備えるもの。
それが保険です。
保険にはいろいろな種類があり、民間の保険会社が行っているものもたくさんありますが、こうした保険の中でも、特に国が運営しているものを 「社会保険」と言います。

給与計算に関係してくる社会保険は、だいたい次の5種類が挙げられるでしょう。

(1)健康保険
(2)介護保険
(3)厚生年金保険
(4)労働者災害災害補償保険(労災保険)
(5)雇用保険

このうち、(1)~(3)のことを、狭い意味での「社会保険」と言います。
今、通常社会保険と言えば、この狭い意味での社会保険のことを指すと思ってください。
ここでも、これから社会保険と言ったら、この狭い意味での社会保険のことを指します。
(4)~(5)の方は、まとめて「労働保険」と言います。
それぞれについて簡単にどんな保険なのか確認してみましょう。

(1)健康保険

従業員やその家族が業務外の原因により病気になったり、怪我をしたりしたとき、 あるいは出産や死亡といったことがあったりしたときに、その負担を軽くするために医療費の一部を負担したり、 一定の金額を給付したりするのが健康保険です。
病気になったときに、保険証を持って病院に行きますよね?
あの保険証は、自分が健康保険に入っていますよ、という証しなのです。
ですから、たぶん多くの人にとって、いちばんなじみの深い保険ではないでしょうか?
この保険のポイントは、「業務外」という点です。
業務上や通勤途中の怪我や病気については、労災保険の担当ですから、健康保険では給付を行わないのが原則です。

参考:社会保険庁の政府管掌健康保険基礎知識のページへ

(2)介護保険

介護が必要になった人に対して、介護のサービスを行うための保険です。
40歳以上の従業員がこの保険の被保険者となります。
40歳から64歳までの従業員については給与から被保険者負担分を控除しますが、 65歳以上の従業員については自分が受けている老齢に関する年金から保険料が天引きされるのが原則となります。
このあたりがちょっと特殊なところですね。
給与計算をする際には注意が必要です。
もっとも、現在のところ、従業員が65歳以上になって保険料の控除の必要がなくなりますと、社会保険事務所から会社宛に、 この方は65歳になりましたので、○月分から保険料を控除しないようにしてください、というお知らせが届きます。

(3)厚生年金保険

従業員が老齢になったり、障害を負ってしまったり、死亡してしまったりしたときに、その後の生活のために年金を支給する保険です。
死亡してしまえばその後の生活なんかないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、本人が死亡した場合は、 遺族に対して年金が支給されます。
年金というと、老齢に関する年金ばかりがクローズアップされがちですが、障害や死亡に関する年金も非常に重要なものです。

参考:社会保険庁の年金保険制度のページへ (国民年金についても説明してあります)

(4)労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、従業員が業務上の理由や、会社に通勤する途中で、事故にあって怪我をしてしまったり、病気になってしまったときに給付を行う保険です。
事故にあった結果、死亡してしまったり障害が残ってしまったりしたときにも給付を行います。
非常に手厚い給付が行われますが、最近では業務上の事故に対しては、この労災保険に加えて、民間の保険を掛け増しする会社も増えています。
労災保険の場合は、他の保険と違って、保険料は全額会社負担になります。
したがって、従業員の給与から控除は発生しませんが、その保険料を算出する基礎になるのは、やはり給与の額ということになります。

参考:神奈川県の社労士さんが作った労災保険のページへ

(5)雇用保険

雇用保険は、主に従業員が失業してしまったときに、次の仕事が見つかるまで必要な給付を行う保険です。
転職したことのある方なら、この雇用保険を利用したことのある方も多いのではないでしょうか?
またこのほかに、雇用安定事業なども行うことになっており、会社に対して助成金を支給したりすることもあります。

参考:ハローワークインターネットサービスの雇用保険手続きのご案内ページへ



(1)~(3)の社会保険については、社会保険事務所が窓口となっており、 事務手続きとしては一本化されているものも多いです。
保険料も、毎月社会保険事務所から送付される保険料納入告知書によって、 この3つの保険の保険料をまとめて納付します。
いずれも、従業員の標準報酬月額(給与額)にそれぞれ定められた保険料率を掛けて保険料を算出し、 会社と従業員で半分ずつを負担することになっています。
なお、保険料は月単位での計算します。
前月分を当月の末日までに納付する、ということになっておりまして、これがなかなかわかりづらいです(笑)。
従業員の負担分も、毎月の給与から控除しますが、法律上は、 前月分の保険料控除額を今月の給与から差し引くという一読しただけではようわからん取り扱いが原則となっております。
これについては、後で詳しく説明します。

一方、(4)~(5)の労働保険については、やはり事務手続きが一本化されており、 保険料もこの2つの保険の保険料をまとめて納付するのが原則です。
ただし、建設業の会社だけは、ちょっと特殊で、別々の納付になります。
社会保険と違い、毎月保険料を納付することはありませんで、基本的に保険料は前払いです。
年に1度、その年の4月から翌年の3月までの給与支払見込み額に基づいて保険料の概算額を計算し、納付します。
そして、翌年の3月を過ぎたら前年の4月から3月までの給与の額の実績値に保険料率を掛けて確定保険料を算出し、 すでに納付済みの概算保険料との差額を精算します(これを労働保険年度更新といいます)。
従業員の負担分は、雇用保険についてのみ発生しますが、給与支払の都度、 給与の額に被保険者負担分の保険料率を掛けて計算した額を控除します。

参考:
控除額の計算2社会保険料の計算
控除額の計算3雇用保険料の計算

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2005年09月13日 00:59

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