社会保険料はいつからいつまでの分を負担する?

その社会保険料控除額、 いつの分ですか?で見た通り、 社会保険料を給与から控除する場合は前月分を控除するのが正しい取り扱いとなります。 これから様々なケースを実際に取り上げながら、こういうときは控除するのかしないのかについてお伝えしていきますが、 まずは大原則についてお伝えします。

個々のケースを見る前に、まずは大原則について確認しておきます。
社会保険料を負担する必要があるのはいったいいつからいつまでなのか、ということです。
社会保険料は、月を単位にして負担することになりますが、負担しなければならないのは、次の期間の各月です。

資格を取得した日の属する月から資格を喪失した日の属する月の前月まで。

これが大原則となりますので、確実に頭に入れてしまいましょう!

ちょっと解説しますと、「資格を取得した日」 というのは社会保険に加入した日です。通常は、入社した日ということになります。こちらはあまり問題はないですね。

問題は、「資格を喪失した日」です。
社会保険の場合は、「資格を喪失した日」というのは、 通常は退職した日の翌日のことを指します。
ですから、月末退職の場合は、「資格を喪失した日」というのは、翌月の1日ということになります。

例えば、8月30日に退職した従業員がいたとします。
すると、資格喪失日は、8月31日です。
社会保険料は、「資格を喪失した日の属する月の前月」 まで負担しなければなりませんから、7月分まで負担しなければならないことになります。

一方、8月31日に退職した従業員がいたとします。
すると、資格喪失日は、9月1日です。
社会保険料は、「資格を喪失した日の属する月の前月」 まで負担しなければなりませんから、8月分まで負担しなければならないことになります。

というように、わずか1日の退職日の違いで、1カ月分の社会保険料を負担するかしないかが違ってくるというような事態もありますので、 注意してください。

それでは次項から個々のケースについて見ていきましょう。

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2005年09月18日 01:18

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