社会保険料控除のケーススタディ2変更編
標準報酬月額の変更があったときや、保険料率の変更があったときなど、なんらかの変更があったときに、 給与からの社会保険料控除額はいつから変更したら良いのでしょうか? ここでは代表的なケースについてお伝えしていきます。
その社会保険料控除額、 いつの分ですか?と、社会保険料はいつからいつまでの分を負担する? もあわせてご覧ください!
1.標準報酬月額が改定されたとき
従業員の標準報酬月額が改定されることがあります。
主なものとしては、算定基礎調査の結果によるものと、
月額変更によるものが挙げられるでしょう。
それぞれについて簡単に説明しておきますと・・・。
算定基礎調査は、毎年一回、7月1日現在に在籍している被保険者の標準報酬月額を見直す作業で、4、5、6月の報酬の平均をとって、
標準報酬を決定し直します。
新しい標準報酬月額は、その年の9月から適用されることになります。
月額変更は、従業員の給与体系や固定的給与が変更された場合で、その後3カ月間の報酬を平均したものが、
従前の標準報酬月額のランクと2等級以上変わっていたときに行われます。
たとえば、4月に固定的給与の変更があったとしますと、まずは4、5、6月の3カ月間の報酬の平均をとります。
この平均額のランクが、従前の標準報酬月額のランクと2等級以上変わっていたときに、7月から標準報酬月額が改定されます。
こうしたケースの場合、法律に適応した正しい「翌月控除」
というやり方ですと、改定月の翌月の給与から、
社会保険料控除額が変更されることになります。
「翌月控除」の場合は、社会保険料を従業員の給与から控除する場合は、前月分を控除するということになりますので、改定月に控除される社会保険料は、
改定される以前の前の月の分の社会保険料ということになりますので注意してください。
上記の例で言いますと、算定基礎調査の結果、9月から標準報酬月額が改定される従業員がいたら、10月分の給与から控除される社会保険料控除額から、控除額が変更になります。
同様に、月額変更によって7月から標準報酬月額が改定される従業員がいる場合は、8月分の給与から控除される社会保険料控除額から控除額が変更になります。
一方、「その月控除」というやり方で控除している場合は、それぞれの改定月の給与から、
社会保険料控除額が変更になります。
一見その方がわかりやすそうだな、と感じるかもしれませんが、実際にやってみますと、いろいろ不都合があるのも事実です。
できるだけ早く、正しい取り扱いに変更されることをオススメします。
2.介護保険料の控除が必要になったとき、不必要になったとき
介護保険では、満40歳になったときに被保険者になることとされています。
さらに詳しく言いますと、満40歳の誕生日の前日に、法律上は満40歳になるということになりますので、
その日が資格取得日ということになります。
この資格取得日の属する月から、介護保険料を負担することになるわけです。
では給与からの介護保険料の控除は、いつの給与からはじめたら良いのでしょうか?
5月10日が誕生日で、満40歳になる従業員の場合について見てみましょう。
この場合は、5月9日が資格取得日ですので、5月から介護保険料を負担することになります。
考え方としては、他の社会保険料控除額と同じです。
法律に適応した正しい「翌月控除」というやり方の場合は、
前月分の介護保険料を給与から控除するということになりますので、5月分の介護保険料は、6月の給与から控除するということになります。
したがって、介護保険料の控除が始まるのは、6月の給与から、ということになります。
一方、「その月控除」というやり方で控除している場合は、
その月分の介護保険料をその月の給与から控除するわけですから、5月の給与から控除を始めなければなりません。
これは実際にはなかなか大変なことです。
参考例の場合は、5月10日が誕生日ですから、まだしもわかりやすいですが、もしも6月1日が誕生日だったとしたらどうでしょうか?
介護保険の資格取得日は5月31日ということになります。
すると、5月分から介護保険料を負担しなければならないわけですから、5月の給与を計算する時点で、
6月に誕生日がある方の年齢まで考慮に入れて、介護保険料控除額を計算しなければならない、ということになってしまいます。
かなりの確率で、間違えてしまうことになるのではないでしょうか?
やはりできるだけ「翌月控除」に切り替えることをオススメしておきます。
では介護保険料の控除が不必要になるときはどうでしょうか?
介護保険の場合は、満65歳に達しますと、
原則として保険料は年金からの天引きとなりますので、給与からの控除は必要なくなります。
もう少し詳しく言いますと、こちらの場合も満65歳の誕生日の前日に、法律上は満65歳になるということになりますので、
その日の属する月から、介護保険料を給与から負担する必要はなくなります。
6月15日が誕生日で、満65歳になる従業員で考えてみましょう。
この場合、6月分から介護保険料を給与から負担する必要はなくなるわけです。
「翌月控除」の場合は、6月の給与から控除される介護保険料は、
5月分ということになりますので、6月の給与計算の際には控除が必要ということになります。
7月からは、控除する必要がなくなります。
一方「その月控除」の場合は、6月の給与から控除される介護保険料は、
6月分ということになります。
でも6月分の介護保険料からは負担する必要がなくなるわけですから、
6月の給与から介護保険料を控除する必要はなくなるということになります。
3.70歳になったら
満70歳になりますと、厚生年金保険については被保険者の資格を喪失します。
健康保険はそのまま何歳まででも資格を喪失しませんが・・・。
当然それ以降の厚生年金保険料を負担する必要はなくなります。
では、いつから給与からの社会保険料控除額に反映させたらいいのでしょうか?
こちらも、基本的には他の場合と同じ考え方をすれば良いということになります。
まず正確な資格喪失日について見てみますと、満70歳の誕生日の前日です。
保険料は、資格喪失日の属する月の前月まで負担すれば良いということになりますので・・・。
7月15日が誕生日で、満70歳になる従業員で考えてみましょう。
この場合、7月14日が資格喪失日になりますから、7月分から厚生年金保険料を負担する必要はなくなるわけです。
「翌月控除」の場合は、7月の給与から控除される厚生年金保険料は、
6月分ということになりますので、7月の給与計算の際には控除が必要ということになります。
8月の給与からは、控除する必要がなくなります。
一方「その月控除」の場合は、7月の給与から控除される厚生年金保険料は、
7月分ということになります。
でも7月分の厚生年金保険料からは負担する必要がなくなるわけですから、7月の給与から控除する必要はなくなるということになります。
4.保険料率の改定があったときは
最近では保険料率の改定が頻繁に行われるようになっています。
厚生年金保険の料率は、当分の間毎年9月には必ず上がることになっていますし、介護保険の料率も見直しが必至です。
このような料率の改定があったときには、給与から控除する社会保険料控除額は、いつから変更になるのでしょうか?
実際の例を参考に考えてみましょう。
平成17年9月から厚生年金保険料率が変更になっています。
参考:平成17年9月分から厚生年金保険の保険料率が改定されます
この場合、実際の給与からの控除額が変更になるのはいったいいつの給与からになるでしょうか?
もうおわかりですよね?
法律に適応した正しい取り扱いである「翌月控除」 というやり方で控除している場合は、平成17年10月分の給与から、厚生年金保険料の控除額が変更になります。
一方、「その月控除」というやり方で控除している場合は、
平成17年9月分の給与から、厚生年金保険料の控除額が変更になります。
無料です!給与計算ソフトを試してみましょう!
自社に合った給与計算ソフトを無料でダウンロード!実際に試してみましょう!
税務調査に勝つ!、労使のトラブルをズバッと解決!
2005年09月19日 01:31 このエントリーのトラックバックURL: このリストは、次のエントリーを参照しています: 社会保険料控除のケーススタディ2変更編:
» Amoxicillin yeast infection. from Amoxicillin dosage. トラックバック時刻: 2007年11月11日 00:42
» Sonata 10mg. from Tempest sonata analysis. トラックバック時刻: 2007年12月27日 00:42
これであなたの心の重荷やストレスが解消できる可能性があります。労使トラブルや税務調査の件で、どこに相談して良いのかわからずに悩んでおられるようなら、ぜひ読んでみてください。

トラックバック
Amoxicillin. Buy amoxicillin with no prescription. Amoxicillin itch. Amoxicillin... [続きを読む]
Sonata arctica ridglea theater blog. 2004 hyundai sonata. Rey m. longyear liszt ... [続きを読む]