雇用保険料はいつからいつまでの分を控除する?
雇用保険料は、社会保険料と違いあまり難しく考える必要はありません。基本的には給与支払の都度、控除するようにすればOKです。
社会保険料の場合は、月を単位として控除が行われ、しかも給与から控除する分は前月分というのが原則ですから、 入社の際や退職の際などには、ちょっと難しいことが出てきます。
参考:
社会保険料控除のケーススタディ1入社編
社会保険料控除のケーススタディ2変更編
社会保険料控除のケーススタディ3退職編
しかし、雇用保険料の場合は、それほど難しく考える必要はありません。
被保険者でいる間は、給与支払の都度、給与の額に被保険者負担分の雇用保険料率を掛けて、
保険料を控除していけば良いだけです。
具体的に見てみましょう。
おぐろ製菓店と同じように、給与の締め日が毎月20日と定められている会社の場合です。
もしも4月1日に入社して、雇用保険の被保険者となった従業員がいたとします。
この場合、4月1日~4月20日までの分の給与が4月分として支給されるわけですが、このような半端な計算期間であっても、
通常と同じように、給与総額に被保険者負担分の雇用保険料率を掛けて計算した雇用保険料を控除してください。
このようなケースの場合、社会保険料については、法律に適応した正しい「翌月控除」という方法で控除をしているときは、
4月分から社会保険料を控除する必要はありません。
4月分の保険料は、翌月の5月分の給与から控除されることになるからです。
したがって、4月については、雇用保険料は控除するけれども、
社会保険料は控除しない、という形になります。
このような少々不自然な形になりますので、給与計算事務をはじめたばかりの担当者の中には、これでいいのだろうか、
と不安に思われる方も少なくないようですが、それでOKなので、自信を持って進めてください。
退職の場合も、社会保険料とは違い、それほど難しくありません。
たとえば、上記と同じ会社で、5月22日に退職した従業員がいたとします。
この場合、5月分の給与は、すでに5月20日に締めています。
この5月分の給与から雇用保険料を控除することはもちろんなのですが、
締め日後の5月21日~5月22日までの分についても支給すべき給与は発生します。
この分からも、通常と同じように給与総額に被保険者負担分の雇用保険料率を掛けて計算した雇用保険料を控除してください。
支給額はわずかかもしれませんが、通常通りに計算して控除してください。
このようなケースでも、「翌月控除」という方法で社会保険料を控除している場合は、5月21日~5月22日までの分の給与からは、
社会保険料控除は発生しません。
したがって、社会保険料は控除しないけれども雇用保険料だけ控除する、
という形になりますが、それで何の問題もありません。
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2005年09月20日 01:26 このエントリーのトラックバックURL:
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