賞与からの介護保険料控除は要注意2

賞与からの介護保険料控除は要注意1では、従業員が40歳になる月に賞与支払があった場合についてお伝えしました。ここでは、従業員が65歳になる月に賞与支払があった場合の介護保険料についてお伝えします。

介護保険料を控除しなければならないのは、40歳以上65歳未満で社会保険に加入している方です。この年齢に該当する方については、 当然賞与についても介護保険料を控除しなければなりませんが、では賞与支払月ににちょうど65歳になる従業員についてはどうでしょうか?

賞与からの介護保険料控除は要注意1と同じように、 実践!賞与計算のおぐろ製菓店を例にとって考えてみましょう。ここでとりあげたおぐろ製菓店の賞与は、 平成17年12月15日支給ということでした。では、仮に、12月25日が誕生日でちょうど満65歳になる、という従業員がいたとします。

この方の賞与からは、介護保険料は控除するのでしょうか、それともする必要はないのでしょうか?

正解は、控除する必要はないです。介護保険料がかかるかどうかは、 月ごとに考えます。この方の場合、誕生日は賞与支給日よりもあとですが、12月に65歳になりますので、12月からは介護保険料を負担する必要がないということになります。したがって、 もしも12月に賞与の支払がある場合は、この方の場合は、それが12月15日の支払であろうが、12月1日の支払であろうが、 賞与から介護保険料を控除する必要はない、ということになるのです。

まだ実際には誕生日が来ていないので、今までどおりに賞与からも介護保険料を控除してしまった、 ということ結構お聞きするケースですので、ご注意ください。

同じ控除ミスでも、控除し過ぎてあとで返還する、という今回のような場合は、従業員さんも大目に見てくれるケースが多いですが、 間違いはないにこしたことはありません。

特に、12月賞与の場合ですと、年末調整ともからんで、後で訂正と言ってもなかなか大変になってきますので、 該当しそうな従業員がおられる場合には、必ず事前に確認するようにしましょう。

なお、年齢の数え方については、賞与からの介護保険料控除は要注意1でお伝えした通りです。 法律上は、誕生日の前日に満65歳に到達したこととされますので、 このあたりもご注意ください。

1月1日が誕生日で満65歳になる、という従業員がいた場合、この方が法律上65歳に到達する日は誕生日の前日の12月31日です。 すなわち、この方の場合は、12月に支払う賞与からは、介護保険料を控除する必要はありません。

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2006年01月17日 23:16

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