経営者なら絶対に読んで欲しい超オススメの1冊『なぜ就業規則を変えると会社は儲かるのか?』
このサイトでも何度もお伝えしていますが、給与計算にしろ賞与計算にしろ、 そのやり方はそれぞれの会社で定められた就業規則に基づいて行うのが原則です。 でもこのすべての元になる就業規則がいいかげんに作られていますと大変です・・・。
まずは当サイトの記事時間外手当の基礎2休日出勤手当をご覧ください。 この中で触れていますが、一口に「休日」と言いましても、2種類あります。 「法定休日」と「所定休日」です。
労働基準法上3割5分の割増賃金を支払わなければならないのは、 法定休日のみです。所定休日に勤務させた場合は、3割5分の割増賃金の支払をする必要はなく、 通常支払う給与を勤務した時間分支払うか、又は2割5分の割増賃金を支払えば足りることになります(詳しくは、時間外手当の基礎2休日出勤手当及び時間外労働時間のケーススタディをご覧下さい) 。
しかし実際には、法定休日であろうと所定休日であろうと、 会社の休日に出勤した場合には3割5分の割増賃金を支払っている会社が多いのではないでしょうか? あなたの会社ではどうでしょうか?
もちろん上記のような話をわかった上で、「うちは法定休日であろうが所定休日であろうが3割5分の割増で行くんだ!」 という社長さんもいらっしゃることと思います。でも、「そうだったの?そんな話は知らなかった」とか、 「就業規則に3割5分増しと定めてあるからそういうもんだと思っていた」という方も多いのではないでしょうか?
労働基準法上、所定休日は2割5分増しで済むのなら、2割5分増しにしたい、と思われる方も多いのではないでしょうか。しかし、 就業規則に3割5分増しと定めてあれば、 3割5分増しで支払わなければなりません。この就業規則を改めなければ、勝手に2割5分増しに変更することはできません。 ことほど左様に就業規則というものは大切なものなのです。逆に言えば、この点だけ就業規則を変更するだけでも、 会社によっては大きな経費削減につながることもあるのです。
この本には、こうした就業規則を変えることによって会社の利益を上げるためのポイントや考え方がギュウギュウと詰め込まれています。 もちろん前記は1つの例で、給与計算と直接関係する内容ですので取り上げましたが、 このように会社が余計な経費を支払わなくて済むようにするためのリスク管理のための就業規則の考え方が詳しく述べられています。 とは言ってもそれだけでは終わらないのです。リスク管理という視点だけでは終わらないのがこの本の本当に良いところです。
まずはリスク管理のきちんとできた就業規則が大事、しかしそこからさらに一歩すすめて、従業員に「安心」を与え「やる気に火をつける」 就業規則。著者はこの本の中で、そうした就業規則を作成するための多くの視点を提供してくれています。その結果、従業員の満足度が高まり、会社の業績もアップする。 就業規則を変えることによってこんな良いサイクルができれば、言うことはないですね。
不可能なことではないのです。実際にできることなのです。この本は就業規則を実際に作成するための実務書ではありませんので、 この本を買えば立派な就業規則が出来上がるといったものではありません。しかし、就業規則を作成するのならば、実務書を読む前にまずはこちらを読んでみられることを心からオススメします。
もちろん現在就業規則があるけれど満足していない、という経営者の方にもオススメします。 今まで就業規則を軽視してきた経営者も少なくないと思います。著者も述べていますが、 税理士さんからいただいた雛形をそのまま自社の就業規則として活用していたり、 いわゆるモデル就業規則をそのまま自社の就業規則として活用している会社のいかに多いことか。それでは決して良いサイクルは生まれません。
自社の就業規則がもしもそのようなちょっとマズイ就業規則だったら・・・。まずはこの本を手にとって読んでみてください。
就業規則がいかに大切なものなのか、また会社経営にいかに役に立つものなのか、考え方が180度変わることになるのではないだろうか、
と思います。
大和出版 (2005/08)
売り上げランキング: 4,630

就業規則に対するイメージが変わりました。
納得!無料です!給与計算ソフトを試してみましょう!
自社に合った給与計算ソフトを無料でダウンロード!実際に試してみましょう!
税務調査に勝つ!、労使のトラブルをズバッと解決!
2005年11月12日 11:52 このエントリーのトラックバックURL:
これであなたの心の重荷やストレスが解消できる可能性があります。労使トラブルや税務調査の件で、どこに相談して良いのかわからずに悩んでおられるようなら、ぜひ読んでみてください。

トラックバック
