手取額を変えずに役員報酬を減額する
役員の手取額を変えずに役員報酬を減額する。多くのメリットがあるように思われるこの方法についてご紹介します。 一緒に考えてみましょう!
金融機関との関係を考えたら、会社を赤字にはできない。
でも、人件費負担が大きすぎて・・・。
こんな悩みを抱えている中小企業は多いことと思います。
と言ってこれ以上従業員の給与を下げるのも・・・。
そんなときに役員報酬の見直しを考える中小企業は多いことでしょう。
とはいえ、単純に役員報酬を下げてしまったのでは、役員の生活が成り立ちません。
ここでは役員の手取り収入額を変えずに役員報酬を下げるやり方についてご紹介します。
このやり方では、実際の資金繰りはさほど楽になりませんが、会社の損益計算書も貸借対照表も両方かっこ良くしてしまうことが可能です。
さらに、このやり方を実行することで、役員個人の節税もはかることができます。
もちろん実行するためには会社がいくつかの条件を満たしていなければなりませんし、うまい話、と思われるかもしれませんが、
当然デメリットもあります。
そうした条件やデメリットも含めて、お伝えして行きます。
このやり方を実行するための、まず第1の条件は、現在、役員が役員報酬をある程度受けていなければなりません。
当たり前ですが。
そもそも最初から役員報酬が少額であれば、これ以上減額しようがありませんので。
次に第2の条件は、会社に対する役員の貸付金が少なからずあることです。
中小企業、ことにお父さんが社長さんで、お母さんが副社長、倅さんが専務さんといった同族経営の会社では、
表向き高額な役員報酬をとっていたとしても、そのうちのかなりの部分を会社に貸し付けている、ということが少なくないのです。
どうしてこういうことになってしまうのか、という理由についてはここでは話しませんが、
自分の会社の貸借対照表をじっくりと見てみてください。
見方がわからなければ、税理士さんに聞けば教えてくれます。
以上のふたつの条件を満たしていれば、このやり方について検討する価値があると思います。
また、現在は必要でなくとも、将来有効に使えることがあるかもしれません。
ではどういうことか簡単に説明します。
それほど難しいことはなく、実際にやることは、次のたったひとつの式で表されます。
現在の役員報酬=新しい役員報酬+会社からの返済金
ということです。
要するに、現在の役員報酬を減額する分、
会社に貸し付けてあったお金を会社から返してもらおうということです。
たとえば、今まで30万円の役員報酬をとっていた役員の役員報酬を10万円にし、
それとは別にその役員さんが会社に貸し付けていたお金の中から20万円を毎月返済するようにするのです。
返済金は、貸していたお金を返してもらっているだけですから、所得にはなりません。
利子を取ればその利子分は所得になりますが。
したがって、この返済金の部分には、税金もかかりませんし、
社会保険料もかからないことになります。
こうすると、会社にも、その役員さんにも様々なメリットが出てきます。
1 会社への影響
役員報酬減額→人件費の抑制→損益計算書の改善
役員からの借入金を返済→長期借入金の減少→貸借対照表の改善
役員報酬減額→社会保険標準報酬のダウン→法定福利費の抑制→損益計算書の改善&資金繰り改善
2 役員個人への影響
役員報酬減額→所得額の減少→所得税の節税効果→市町村民税の節税効果
役員報酬減額→社会保険標準報酬のダウン→社会保険料被保険者負担分の減少
会社への貸付金の返済→手取り収入額→減少した役員報酬の補完
どうですか?ここまでは良いことづくめではないでしょうか?
もちろん新しい役員報酬をゼロに近づけてしまい、会社からの返済金を現在の役員報酬と同額に近づけてしまうというやり方もアリです。
そうしますと、その役員さんは、税法上も、社会保険法上もどなたかご家族の扶養になることが可能です。
そうなれば、その役員さんについては社会保険料負担もゼロになりますし、
扶養とするご家族の所得税にも節税効果が及んできます。
ただ、デメリットもあるということは忘れないでください。
会社への直接的なデメリットはあまり考えつきませんが、役員さんについて私が考えるデメリットを以下に挙げておきます。
3 デメリット
病気になった際の傷病手当金の減額
私的な病気や怪我で仕事をすることができなくなったとき、
社会保険から傷病手当金が支給されます。
これは、役員であっても要件を満たせば支給されます。
ところで、支給される金額は、各人の社会保険標準報酬を基準に計算されます。
上記のやり方では、社会保険標準報酬月額がダウンします。
ということは、支給される傷病手当金の金額もダウンすることになります。
将来の年金額の減少
将来、老齢厚生年金を受給する際に、
その金額の算定の基礎となるのも社会保険標準報酬です。
社会保険標準報酬が少なくなれば、当然年金額も少なくなってしまいます。
借り入れが非常に難しくなる
上記やり方では、所得額が減少します。
返済金はあくまでも今まで貸し付けた金額を返してもらっているだけで、所得とはなりませんので、役員の所得額は激減します。
となりますと、金融機関から個人で借り入れをしようとした場合に、非常に不利になる可能性があります。
また、会社が借り入れをする際に保証人になっているようなケースでも、非常に不利になる可能性があります。
いかがでしょうか?
デメリットはあるとはいえ、条件に合っている会社であれば、何かの折に検討しても良いやり方ではないでしょうか?
ただ、実際にこのやり方を行おう、と思うときは、顧問の税理士や社労士に良く確認しながら、進めてください。
いろいろなことが関係してきますので、決して思いつきで、自分だけで進めようとはしないでください。
会社の経営状況は千差万別です。
中には、このやり方を実行することによるメリットよりも、デメリットの方がとてつもなく大きい、というケースもあるかもしれませんので。
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2005年08月11日 02:12 このエントリーのトラックバックURL:
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